予備罪の時効成立を見逃した東京高裁判決
「ウナギの稚魚を中国に密輸しようとしたとして関税法違反(無許可輸出未遂)の罪に問われた神奈川県三浦市の男(59)の控訴審で、東京高裁が時効が成立していることに気づかず有罪判決を言い渡していたことが28日、分かった。高裁は「未遂」よりも刑が軽い「予備」の罪にとどまると判断したが、予備の公訴時効は3年で未遂の5年より短く、起訴時点で時効が成立していた。関係者によると、本来なら予備罪と判断すれば免訴を言い渡さなければならなかったという。
6日付の判決によると、男は平成20年3月、成田空港から稚魚の入ったスーツケースを香港行きの航空機に持ち込もうとしたが、税関職員に見つかり昨年12月に略式起訴された。
一審千葉地裁は未遂罪で罰金88万円の有罪判決を言い渡したが、高裁の山崎学裁判長は「税関職員に気付かれたのはスーツケースを航空会社職員に預ける前で密輸の実行には着手していない」と指摘、予備罪にとどまるとして罰金50万円を言い渡した。」
弁護人弁護士は,実行の着手がなく,予備罪にとどまり,3年の時効成立により免訴,という主張を行っていなかったのでしょうか.
谷直樹
ブログランキングに参加しています.クリックをお願いします!
↓

にほんブログ村

