横浜地裁,神奈川県立がんセンターの麻酔科医に無罪判決(報道)
「神奈川県立がんセンター(横浜市旭区)で2008年4月、乳がん手術を受けた女性患者の麻酔器具が外れて脳障害などの後遺症を負った医療事故を巡り、業務上過失傷害罪に問われた麻酔科医(44)に対し、横浜地裁は17日、無罪判決を言い渡した。
毛利晴光裁判長は、言い渡しの後、「捜査が十分ではないのに起訴した疑いが残る。このような捜査処理がないことを望む」と検察側に注文をつけた。
麻酔科医は女性に全身麻酔をかけた後、別の手術に立ち会うために手術室を退出。その後、酸素を送る管が外れたまま約18分間放置された結果、女性に脳障害や手足のまひなどの後遺症を負わせたとして起訴され、検察側は罰金50万円を求刑していた。
判決では「麻酔科医は患者の状態が安定していることを確認して手術室を離れており、何かあったら連絡するよう看護師にも伝えていた」と指摘。「麻酔科医の行動に許容されない問題性があったとは言えない」とした。」
毎日新聞「医療事故:手術中の患者が脳障害 麻酔科医に無罪判決」(2013年9月17日)は,次のとおり報じました.
「神奈川県立がんセンター(横浜市旭区)で全身麻酔手術中の女性患者の観察を怠ったため高次脳機能障害を負わせたとして、業務上過失傷害罪に問われた麻酔科医の男性(44)に対し、横浜地裁は17日、無罪(求刑・罰金50万円)を言い渡した。毛利晴光裁判長は「検察側主張の注意義務は認められない」と判断した。
男性は2008年4月、当時44歳の患者の乳房部分切除を行う際、麻酔を施した後に引き継ぎをせず退室したため、その後に麻酔器から酸素供給の管が外れ、患者に脳機能障害を負わせたとして起訴された。
検察側は、手術室を離れたことが注意義務違反に当たると主張したが、判決は「患者の状態が安定していることを確認して手術室を離れており、刑事罰を科すほどではない」と退けた。
当初、横浜区検が男性を略式起訴したが、横浜簡裁は「略式不相当」と判断して正式裁判に移行していた。
判決言い渡し後、毛利裁判長は検察側に対し「慎重な法律判断をすべきだ」と述べた。【飯田憲】」
毛利晴光判事は,司法研修所教官でもありましたので,弁護士のなかにはご存じの方も多いかと思います.
本件について,簡裁が略式不相当としたときに,私は,次のとおりブログに書きました.
「この麻酔医は,同時並行で複数の患者の麻酔を行っていたので,麻酔後に手術室を長時間離れていました.酸素の管が外れたのですが,執刀医はそのことに気づかず,患者は低酸素状態が続いたために,重度の障害を負いました.この結果が重大なので,略式不相当,という判断になったのだと思います.
しかし,本件は,神奈川県立がんセンターの麻酔医が不足し,過重な仕事をさせていることが背景にあっておきた事故です.検察官と刑事裁判官は,京都大学エタノール事件がそうであったように,表層的にしか事件を見ていないことがあるように思います.
本件刑事手続きでは,麻酔医の責任のみが問われているのですが,私は,麻酔医一人の責任とするのは適切ではないと思います.麻酔医にこのような仕事をさせていた管理責任者等の責任を追及すべきであった,と思います.」
神奈川県立がんセンターの開設者である神奈川県が民事賠償責任を負うとしても,この麻酔科医個人に刑事責任を問うのは明らかに不相当です.
谷直樹
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