弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

奈良県立奈良病院訴訟,奈良地裁は宅直勤務(オンコール)の割増賃金を認めず(報道)

キャリアブレインニュース「産科医当直の割増賃金で県に支払い命令- 宅直は認められず、奈良地裁」 (2013年9月24日)は,次のとおり報じました.

「奈良県立奈良病院の産科医2人が、宿日直勤務(当直勤務)の時間外割増賃金などの支払いを県に求めた訴訟の2次訴訟で、奈良地裁(牧賢ニ裁判長)は24日、当直勤務が労働基準法上の「労働時間」に当たるとして、県に対して合計で約1013万円の割増賃金と約915万円の付加金などの支払いを命じる判決を言い渡した。

 この訴訟をめぐっては、今年2月、最高裁が県の上告を不受理としたため、県に約1500万円の当直勤務の割増賃金(2004、05年分)の支払いを命じた二審の判決が確定したが、原告側は06年以降の未払い分に関する訴訟を進めており、今回は06、07年の当直などが対象となった。

 当直勤務に関しては、最高裁が労基法上の労働時間であると認めているため、今回の訴訟では、前回認められなかった宅直勤務(オンコール)の割増賃金の請求が焦点となった。

 原告側は、奈良病院では当直と宅直が一体的な制度であるとし、オンコールも労基法上の労働時間に当たると主張した。

 これに対して判決では、宅直勤務が当直医の負担軽減や緊急時の即応体制の構築につながることなどから、「密接な関わり合いを認める」とする一方、同病院のオンコール体制が、▽産婦人科の医師らの合意で始まり、管理・運営も同科の医師だけで行われていた▽医師としての一般的な診療義務が実質的に軽減されていた▽宅直を前提として当直制度が構築されたと認められる十分な証拠はない―ことなどから、オンコールの医師が病院の「指揮監督下にあったとは認められない」として、原告側の主張を退けた。

 今回の判決を受け、原告側代理人の弁護士はキャリアブレインの取材に対し、「宅直勤務が認められなかったことは残念だ。この点を控訴するかどうかは検討中」としている。

 一方、県側は医療政策部長名で、「裁判所の判断は、基本的に1次訴訟判決に沿った内容となっていると認識しているが、現時点では、判決文を精査している段階なので、今後、判決を詳細に検討のうえ対応していきたい」とするコメントを発表した。【敦賀陽平】」


原告側の控訴の有無が注目です.

谷直樹

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by medical-law | 2013-09-24 22:06 | 医療