さいたま地裁平成25年9月26日判決,急性肺血栓塞栓症による死亡で越谷市立病院の責任認める(報道)
「越谷市の市立病院で二〇〇八年、入院中の女性=当時(66)=が急性肺血栓塞栓症(はいけっせんそくせんしょう)で死亡したのは診断ミスが原因だとして、女性の遺族が約六千五百万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が二十六日、さいたま地裁であり、窪木稔裁判長は市立病院の過失を認め、病院を運営する越谷市に約四千七百七十万円の支払いを命じた。
判決は、女性に意識消失や呼吸困難など急性肺血栓塞栓症を疑う症状があったのに、市立病院は必要な検査と治療を行わなかったと判断。適切な治療を行っていれば助かった可能性を指摘し、死亡との因果関係を認めた。市は「急激な高血糖による症状と考えるのが自然だった」と争っていた。
判決は、女性を最初に診察した医院への損害賠償請求は退けた。
市は判決について「まだ判決文が届いていないのでコメントは差し控えさせていただきたい」としている。」
救命可能性(因果関係)まで認めた判決です.
谷直樹
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