弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

医療問題弁護団,2013年10月12日美容医療ホットライン

医療問題弁護団(医弁)は,2013年10月12日に,美容医療ホットラインを行います

2013年10月12日(土) 午前9時15分~午後5時

電話番号:03-6869-9825 / 03-6869-9826


美容医療ホットライン実施要領は,次のとおりです.


「1 趣旨及び目的
医療問題弁護団では、美容医療の施術による健康被害の実態を把握するとともに、被害の救済を行うことを目的として、健康被害を受けた被害者を対象とする美容医療ホットラインを実施し、電話相談を行ないます。

2 美容医療ホットラインで対象とする相談事項
美容医療ホットラインにおいては、美容医療及びエステサロンの施術により受けた健康被害に関する相談を対象とします。インプラント(歯科)やレーシック(眼科)等、美容医療以外の分野に関する法律相談は、美容医療ホットラインの対象外となります。
なお、6に記載しますとおり、美容医療ホットライン対象外の分野に関する相談については、医療問題弁護団が常時実施している法律相談で受け付けています。

3 美容医療ホットライン実施日時及び電話番号
平成25年10月12日(土) 午前9時15分~午後5時
電話番号03-6869-9825、03-6869-9826
※ 美容医療ホットライン実施日時以外は、上記電話番号は使用できませんのでご注意ください。

4 美容医療ホットライン実施の流れ
① 美容医療ホットラインでは、医療問題弁護団に所属する弁護士が、被害に遭われた方からの相談を電話にてお受けし、治療の経緯や被害状況等をお聞きした上で、適宜アドバイスを行ないます。

② 弁護士が面談による相談を行なうことが適当であると判断し、かつ、相談者が希望する場合には、後日、弁護士2名による面談相談を行ないます。

③ 面談相談を実施後、弁護士は相談案件について協力医に意見をお聞きし、その上で相手方クリニックに対して法的責任を追及できる可能性があると判断した場合には、相談者とその後の進め方について協議します。
相談者が調査や示談交渉等を希望する場合には、弁護士との間で委任契約を締結した上で、法的責任追及の可否に関する調査や示談交渉に進みます。


5 費用等
美容医療ホットラインでの電話相談は無料です。但し、通話に要する電話料金は相談者にご負担いただきます。
弁護士との面談相談を行う場合には、相談料として3150円(消費税込み)をご負担いいただきます。
調査や示談交渉等についての委任契約を締結する際の手数料や報酬等の金額は、事案の内容を勘案の上で、弁護士と相談者の協議により決めさせていただきます。

6 その他
医療問題弁護団は、医療被害に関する法律相談を常時実施しています。
美容医療ホットラインの対象外分野についての相談や、ホットライン終了後に美容医療に関する相談を希望される場合は、医療問題弁護団事務局(03-5698-8544)までお問い合わせ下さい。
なお、医療問題弁護団で常時実施している法律相談を行なう場合には、相談料として1万0500円(消費税込み)をお支払いいただきます。」


谷直樹

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by medical-law | 2013-10-06 13:40 | 医療事故・医療裁判