弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

「着手金無料!相談無料!」をうたうサイト

医療過誤・医療事故の分野で,「着手金無料!相談無料!」をうたう,或る弁護士法人のサイトをみました.
ついに,医療事件にも完全報酬制の事務所があらわれたのか,と思い,よく読んでみると,

「相手方との交渉、面談開始時に着手金として10万5000円(消費税込)、訴訟提起時に同額のお支払をお願い申し上げます。」

と書いてありました.

着手金無料ではなかった・・・

また,「弁護士選びはココがポイント!」と題して経験,交渉力,報酬,知識,当事務所(?)の5項目について,他社A,他社Bと比較した五角形の図を掲載していました.

日弁連の「弁護士の業務広告に関する規程」は,

「第三条 弁護士は、次の広告をすることができない。
一 事実に合致していない広告
二 誤導又は誤認のおそれのある広告
三 誇大又は過度な期待を抱かせる広告
四 困惑させ、又は過度な不安をあおる広告
五 特定の弁護士若しくは外国法事務弁護士又は法律事務所若しくは外国法事務弁護士事務所と比較した広告
六 法令又は本会若しくは所属弁護士会の会則及び会規に違反する広告
七 弁護士の品位又は信用を損なうおそれのある広告」


と定めています.

弁護士の広告は,正確で分かりやすい情報を提供することに意味があります.

弁護士は,サイトを業者任せにせず,必ず自ら確認点検する必要があるのではないでしょうか.

谷直樹

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by medical-law | 2013-11-17 09:41 | 弁護士会