弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

弘前市の病院、食道挿管事故で4900万円支払い(報道)

毎日新聞「弘前市立病院の誤挿管医療事故:遺族に4900万円賠償へ」(2013年11月19日)は、次のとおり報じました.

「弘前市は18日、弘前市立病院の医療事故で死亡した患者の遺族に4900万円の損害賠償を支払う議案を、29日開会の定例市議会に提案することを明らかにした。18日の議会運営委員会に報告した。

 市などによると、2010年2月、同病院に救急搬送された市内の男性患者(当時53歳)に対し、内科医が気管に挿入すべき管を誤って食道に入れた結果、患者が死亡した。内科医は翌11年10月、弘前署によって業務上過失致死容疑で青森地検弘前支部に書類送検され、同支部は12年10月に不起訴処分とした。

 遺族は今夏、市を相手取って弘前簡裁に損害賠償の調停を申し立て、10月に市に4900万円の調停額を支払うよう決定が出されていた。【松山彦蔵】」


このような事件ですと、過失は明らかですので、医療ADRや調停が早いですね.

谷直樹

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by medical-law | 2013-11-21 02:38 | 医療事故・医療裁判