ハンセン病患者らが、「特別法廷」について第三者機関で検証するよう最高裁に要請
「刑事裁判の被告となったハンセン病患者らが1970年代まで裁判所外の「特別法廷」で審理されていたことを巡り、「全国ハンセン病療養所入所者協議会」など3団体のメンバーが16日、最高裁を訪れ、「患者が差別的な扱いを受けていた」として、第三者機関を設置して検証するよう申し入れた。団体側によると、最高裁事務総局幹部が「取り扱いを検討している」と説明したという。
裁判は裁判所で行うのが原則だが、裁判所法は「最高裁が必要と認めるときは、他の場所で法廷を開かせることができる」と定める。最高裁が療養所内などに設置を認めた特別法廷は47〜72年に95件あり、事実上非公開で審理された。団体側は、「公開の法廷で裁判を受ける権利を保障した憲法に違反する」と主張。先月6日付で要請書を提出していた。
特別法廷で審理された事件には、国立ハンセン病療養所「菊池恵楓(けいふう)園」(熊本県)への入所勧告を受けていた男性が、無罪を主張していたが、殺人罪などで死刑が確定し62年に執行された「菊池事件」がある。【和田武士】」
司法が、ハンセン病患者を差別し、裁判を受ける権利を侵害した歴史を検証することは、法律家自身のためにも必要なことだと思います.
谷直樹
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