弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

山形地裁平成26年1月28日判決,アラーム音に気づかず窒息の事案で国立病院機構山形病院に賠償命令(報道)

読売新聞「「窒息防ぐ義務怠った」国立病院に賠償命令」(2014年1月30日)は,次のとおり報じました.

「山形県鶴岡市の筋ジストロフィーの当時8歳の男児が意識障害になったのは、短期入所した国立病院機構山形病院(山形市)の監視体制に不備があったためだとして、両親が病院を相手取り、慰謝料など約3200万円を求めた訴訟の判決が28日、山形地裁であった。

 石垣陽介裁判長は「男児が窒息することを防ぐ義務を怠った」と病院側の過失を認め、1980万円を支払うよう命じた。

 看護師らが呼吸状態を判定する機器のアラーム音に気付かず、発見が遅れて男児が意識障害を負ったかどうかが争点となり、原告は、アラーム音が大きい機器を使用すべきだったなどと主張した。男児は昨年9月に10歳で亡くなっている。

 判決では、発見が遅れたことで男児が窒息し、心肺停止状態になったと認定。病院側に男児の様子を頻繁に監視する義務があったとした。一方、請求額を減らした理由として、男児はたんがたまりやすく吸引介護が必要だったことなど、父親が病院側に十分な情報提供をしていれば、今回のような事態を回避できた可能性があったことを挙げた。

 原告の弁護士は「こちらの主張がおおむね認められた」と判決を評価した。病院側は「主張が認められず残念。控訴も視野に入れて関係機関と相談する」としている。」


本件は,仙台の坂野智憲先生が担当した事件です.
山形地裁平成24年(ワ)第34号 損害賠償請求事件
http://www5b.biglobe.ne.jp/~j-sakano/chissoku1.html

本件に限らず、アラーム音に気づかなかったために起きた医療事故は結構あるようです.


弁護士 谷直樹

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by medical-law | 2014-01-30 18:47 | 医療事故・医療裁判