金沢地裁輪島支部平成26年1月30日判決,ガーゼ残置で約318万円の賠償命令(報道)
「石川県輪島市の市立輪島病院で手術を受けた際に、体内にガーゼを残され体調が悪化したとして、同市の40歳代女性が、病院を経営する市と執刀した男性医師を相手取り、約1980万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が30日、金沢地裁輪島支部であった。後藤誠裁判官は医療ミスを認め、輪島市と医師に計約318万円の支払いを命じた。
判決によると、女性は1997年9月、右卵巣腫瘍の摘出手術を受けた際、使用したガーゼを体内に残された。その後、女性は動悸どうきや息切れが生じるなど体調が悪化し、2011年6月に同病院で卵巣腫瘍と診断された。同年7月に別の医師が手術したところ、卵巣腫瘍ではなく直径約9センチの腫瘤しゅりゅうとガーゼが発見された。
後藤裁判官はガーゼが体内に残されたことにより、腸と癒着して腫瘤ができ、女性の体調が悪化したと認定。手術の影響により今後、女性には腸閉塞発症の危険があるとした。一方、依然として家事労働が制限され、後遺障害があるとした女性の主張は退けた。
市立輪島病院は読売新聞の取材に対し、「原告の方につらい思いをさせたことは誠に申し訳ない。判決については真摯しんしに受けとめ、今後も再発防止に努める」としている。」
ガーゼ残置事故も絶えません.本件判決は,同種事案の賠償額の参考になると思います.
弁護士 谷直樹
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