西海市の診療所の投薬ミスで示談成立(報道)
「西海市は4日、平島診療所(同市崎戸町)で昨年9月、患者(80代女性)に渡す薬の量を通常の2倍にするミスがあったことを議会に報告した。患者に健康被害はなかったが、市は患者側に慰謝料など23万円を支払うことで示談した。」
報道の件は私が担当したものではありません.
報道の件は,投薬量を間違えたが健康被害はないというケースでの示談です.
医療過誤は,(1)「過失(注意義務違反)」と(2)「損害」と(3)「過失(注意義務違反)と損害との間の因果関係」の3要件が認められることが必要です.
ただし,「過失(注意義務違反)」だけでも,期待されたあるべき医療が受けられなかったことを損害として若干の賠償はなされるべき場合があります.
健康被害が生じない投薬ミスの事例で23万円の示談が成立したことは,同様の事案での示談において参考となるでしょう.
弁護士 谷直樹
ブログランキングに参加しています.クリックをお願いします!
↓

にほんブログ村