松山地裁平成26年3月20日判決,頸椎手術のミスで脳神経外科病院に賠償を命じる(報道)
「2007年7月に受けた頸椎(けいつい)手術のミスで腕や肩に後遺症が出たとして、愛媛県宇和島市の60代の女性が高知市の脳神経外科病院長らを相手取り、計約6000万円の損害賠償を求めた裁判の判決が、松山地裁であった。森実将人裁判長は執刀医の過失を認定、病院側に約1074万円の支払いを命じた。」
手術後に腕や肩に障害が残る例がありますが,そのなかには,手術ミスによるものとそうでないものがあります.
判例雑誌等に掲載されたら,熟読したいと思います.
弁護士 谷直樹
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