弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

産科医療補償制度の対象児の新基準は遡及せず,28週以上で新基準をみたさない児は現行通り個別審査で

産科医療補償制度の対象児について,現行は,在胎週数33週以上かつ出生体重2,000g以上が当然対象となり,28週をみたさない児は対象外となっています。その間の28週から32週までと出生体重2,000g未満の児が個別審査の対象となっています.つまり,28週以上であれば,産科医療補償制度の対象となる可能性があります.

新基準は,平成27年1月1日以降に出生した児に適用されます.
この新基準では,在胎週数32週以上かつ出生体重1,400g以上の児は当然対象となります.28週をみたさない児は対象外です。その間の28週から31週までと出生体重1,400g未満の児が個別審査の対象となります

あくまで,補償対象となる脳性麻痺の新基準は、平成27年1月1日以降に出生した児から適用されます。平成21年から26年までに出生した児については、補償申請を行う時期が平成27年以降であっても現行の基準が適用されます.つまり,新基準は遡及適用されないのです.

新基準は,個別審査によって判断されていた児の一部が当然対象となる,というものであって,現行基準でも,個別審査を求めることにより産科医療補償制度が適用される可能性があります.当然対象の基準を満たさない場合でも,あきらめず,個別審査を求めるのがよいと思います.

産科医療補償「平成27年1月の産科医療補償制度の見直しの概要」ご参照

弁護士 谷直樹

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by medical-law | 2014-03-25 07:38 | 医療事故・医療裁判