旧兵庫県の病院、全身麻酔による手術後の死亡事故で和解(報道)
「旧兵庫県立淡路病院(洲本市、現県立淡路医療センター)で2010年10月、30代の男性患者=淡路市=が全身麻酔による手術後に死亡した医療事故について、県は遺族に3500万円を支払うことで和解が成立したと発表した。
県によると、男性は全身麻酔を受けて左膝を手術。術後、問いかけへの応答や自発呼吸を確認し、一般病室に移したが、約1時間後に呼吸停止の状態で発見。約20日後、低酸素脳症で死亡した。
翌年、遺族は「手術後の監視が不十分だった」として、約8200万円の損害賠償を求めて神戸地裁に提訴。「術後の監視体制の不備と心肺停止には因果関係がある」との鑑定結果が出ていた。
県は事故後、全県立病院で行う麻酔についてモニターなどによる一定時間の監視を義務づけている。県は「これ以上、訴訟が長期化すると、遺族と病院職員の双方に負担が大きい」などとしている。」
一般に、医療鍵過誤事件は、注意義務違反(過失)、損害、因果関係の3要件を全部肯定することで請求が認められます.つまり、手術後の監視が不十分であったというミス(注意義務違反)が肯定されるだけでは十分ではなく、そのミスと死亡結果との間に因果関係があることを立証する必要があります.
本件は、因果関係があるという鑑定結果が出ているとのことですので、病院側がそれを尊重し和解するのはある意味当然でしょう.
弁護士 谷直樹
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