弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

東京地裁立川支部、薬事法違反(無許可販売)と医師法違反(無資格医業)で執行猶予判決(報道)

「未承認薬を患者らに投与した元助教授に有罪判決」(2014年04月23日)は、次のとおり報じました.

「開発した未承認薬をがん患者らに販売・投与したとして、薬事法違反(無許可販売)と医師法違反(無資格医業)に問われた元杏林大医学部助教授の××××被告(74)に対し、東京地裁立川支部は23日、懲役2年、執行猶予3年、罰金300万円(求刑・懲役2年、罰金300万円)の判決を言い渡した。
 矢数昌雄裁判官は「悪質だが、患者から頼まれて犯行に及んだ面も否定できない」と述べた。

 判決などによると、高山被告は2011~13年、自身が開発した「カルチノン」をがん治療薬と称し、厚生労働省の承認を得ずにがん患者5人に計約473万円で販売したり、医師の資格なしに患者2人にカルチノンを注射したりした。」

患者はこの被告の虚言を信じ「カルチノン」ががんに効くと思っていたはずで、患者から頼まれて犯行に及んだことをもって刑を軽くするのはどうなのでしょうか.ちなみに、被災地で医師に成りすました事件では被告は実刑判決になっています.

弁護士 谷直樹

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by medical-law | 2014-04-24 01:22