弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

大阪市の病院、患者の体内にガーゼを取り残す

産経新聞「女性の体内にガーゼ残して縫合 大阪市立総合医療センターでミス」(2014年4月29日)は、次のとおり報じました.


「大阪市は28日、市立総合医療センター(都島区)で今年1月に手術を受けた60代の女性の体内にガーゼを取り残すミスがあった、と発表した。

 同センターによると、1月6日、骨盤骨折した女性に骨を固定するプレートを埋め込む手術をした際、30センチ四方のガーゼ1枚を残したまま縫合。今月25日に再び手術を行った際、体内にガーゼが見つかった。女性の健康状態に影響はないという。

 執刀した男性医師と看護師の確認が不十分で、縫合前に行うべき枚数のチェックをしていなかった。同センターは「今回の事故を重く受け止め、再発防止に努めたい」としている。」


ガーゼ遺残事故は、確認を怠らなければ防止できる事故なのですが、なかなかなくなりません.

弁護士 谷直樹

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by medical-law | 2014-04-30 00:21 | 医療事故・医療裁判