弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

宮崎地判平成26年5月16日、十分な検査をしない抗癌剤投与で患者死亡の責任を認め約4900万円の支払い命じる(報道)

西日本新聞「抗がん剤で死亡、病院に賠で償命令 宮崎地裁判決」(2014年05月17日)は、次のとおり報じました.

「宮崎市の女性=当時(70)=が乳がん治療中に死亡したのは、副作用の検査を十分にせず抗がん剤を投与されたことが原因として、夫など遺族が医療法人春光会(宮崎市、宮路重和理事長)を相手取り慰謝料など約8700万円を求めた訴訟で、宮崎地裁は16日、病院側の過失を認め約4900万円の支払いを命じた。

 判決理由で内藤裕之裁判長は「高齢で血糖値の高かった女性は、抗がん剤による副作用が起きる危険性が高かった。十分な検査をしないまま抗がん剤を投与した医師の行為は注意義務違反に該当」と指摘。「医師の行為と死亡には相当の因果関係がある」と判断した。

 判決によると、女性は2011年7月、同法人宮路医院で乳がん摘出手術を受け入院。放射線療法の後、再発防止のために抗がん剤治療を始めたが、10月27日、急性呼吸循環不全で死亡した。」


抗がん剤治療の注意義務違反、死亡との因果関係を肯定した点で、注目すべき判決です.

弁護士 谷直樹

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by medical-law | 2014-05-17 01:56 | 医療事故・医療裁判