弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

大阪府の病院が厚生労働省の通達に反し使い捨て器具を洗浄、滅菌して再使用

西日本新聞「使い捨て器具を洗浄再使用 堺の医療機関、肺の手術で」(2014年05月19日)は,次のとおり報じました.

「国立病院機構近畿中央胸部疾患センター(堺市北区)は19日、肺の胸腔鏡手術で3種類の使い捨て器具を洗浄、滅菌して再使用していたと明らかにした。器具に汚れが残っていたのが3月に見つかり、再使用を中止。厚生労働省の通達に沿っておらず不適切と分かったため、現在は完全に再使用をやめている。

 器具を使った手術は、導入された2008年から6年間で約2300件だったが、どのケースで再使用したかは分からないという。手術後、33人が感染症にかかり、うち8人が元の病気の進行や敗血症で亡くなったが、同センターは「感染症になった割合は低く、因果関係はないと考えている」とした。」


長期間不適切な使い回しを行っていたことについて,謝罪もないのでしょうか.
なお,使い捨て器具を使い回ししていた点は注意義務違反(過失)にあたるでしょうが,それと感染との因果関係立証は困難ですので,患者が賠償責任を追及するのは困難です.

弁護士 谷直樹

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by medical-law | 2014-05-20 07:41 | 医療