弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

滋賀県の病院,CTで異常なくMRI検査を実施せず脳梗塞の診療が遅れた事案で示談(報道)

msn産経「脳梗塞の兆候を熱中症と誤認させる診断…滋賀県立成人病センター、県が後日脳梗塞発症の男性に500万円賠償」(2014年5月27日)は,次のとおり報じました.

「滋賀県は27日、脳梗塞を疑って県立成人病センター(滋賀県守山市)で受診した60代の男性患者に熱中症と誤認させる診断をしたため、脳梗塞を後日発症した男性に後遺症が出たとして損害賠償金500万円を6月にも支払うと発表した。

 県によると、男性は平成25年7月8日と8月14日、脳梗塞との関連を疑わせる自覚症状を訴え受診。いずれも頭部コンピューター断層撮影装置(CT)検査で異常などがなかったため8月の受診時には男性が希望した磁気共鳴画像装置(MRI)検査を実施しなかった。医師は熱中症などを疑い、症状が悪化した場合に受診するよう指示することもなかった。

 男性は8月17日に症状が悪化し、別の医療機関で脳梗塞を指摘された。治療のためセンターに緊急入院したが、左手足に軽度のまひが残った。」


CTで脳梗塞と診断できない場合でも,MRIで脳梗塞と診断できる場合があります.
CTで脳梗塞と診断できない場合,緊急MRIを実施できる施設では,MRIを実施しましょう,ということになるでしょう.


谷直樹

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by medical-law | 2014-05-27 18:44 | 医療事故・医療裁判