大仙市立大曲病院,障害者総合支援法に基づく自立支援医療(精神通院医療)の説明不十分で和解
「大仙市は12日、市立大曲病院に通院する50歳代の男性患者に対し、医療費の自己負担が軽減される自立支援医療(精神通院医療)の説明が十分でなかったとして、制度が利用できた場合との差額8万4332円を支払う条件で和解したと発表した。男性が大曲簡易裁判所に提訴し、調停が行われていた。市は同病院の患者で同様のケースがあった場合、事情を確かめたうえで、差額を支払う方針。
自立支援医療は障害者総合支援法に基づく制度で、精神通院医療費、薬代などの自己負担が原則、3割から1割に軽減される。同法は「市町村は障害者の福祉に関し、必要な情報を提供する」と定めている。
男性は同病院に11年6月から月1~3回のペースで通院し、今年3月に自立支援医療制度を知った。6月に市を相手取り、「直接、この制度があると説明されず、軽減措置を受けられなかった」として、医療費の差額や慰謝料など計60万円の損害賠償を求めて大曲簡易裁判所に提訴した。
市は自立支援医療についてホームページに掲載し、市立大曲病院の診察室の入り口にチラシを掲示するなどしていたが、「長期通院の患者に直接説明しなかったのは不十分だった」と、差額分の支払いを決めた。
市は、同病院に通院する3割負担の患者全員に、医療費が軽減される制度の概要を説明する文書を配っているほか、軽減措置を前面に出したチラシやポスターも新たに作った。市立病院以外の病院などには、周知への協力を求める文書を添えてチラシを配っている。
自立支援医療は国の制度だが、周知はほぼ市町村任せといい、栗林次美市長は「他市町村でも同様の事例があると思う。市の責務を果たすため、今回の対応を決めたが、もう少し国全体で周知を図る必要もあるのではないか」と述べた。」
本件は,周知徹底を図るべき市の病院で説明されていなかったケースです.
病院の説明義務は,診療行為の内容だけでなく,費用についても生じます.
大仙市だけではなく,全国に同様のケースがあるのではないか,と思います.
谷直樹
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