広島の病院のマタニティーハラスメント訴訟,最高裁が広島高裁判決見直しの可能性大
「病院で働いていた女性が妊娠を理由に不当に降格させられたと訴えた裁判の弁論が最高裁判所で開かれ、女性側は「働く女性が安心して子どもを産み育てるための法律はあるのに、実情はそうなっていない」と主張しました。
この裁判は広島市の病院で働いていた女性が妊娠したため負担の軽い業務を希望したところ、それまでの役職を外されたのは不当だと主張して、病院側を訴えているものです。
1審と2審は、「希望した業務には役職を置く必要がなかった」として訴えを退けたため、女性が上告していました。
18日、最高裁判所で弁論が開かれ、女性側の弁護士は「電話1本で降格を告げられて納得できる説明もなかった。働く女性が安心して子どもを産み育てるための法律はあるのに、実情はそうなっていない」と主張しました。
一方、病院側は「異動に伴って役職を外すことは本人の同意を得ていたし、人事配置のうえでも必要性があった」と主張しました。
弁論が開かれたことから、最高裁は女性の訴えを退けた2審の判断を変更するとみられ、妊娠や出産を理由にした解雇などの不利益な扱い、いわゆる「マタニティハラスメント」について、来月23日の判決でどのような判断を示すのか注目されます。
弁論のあと、原告の女性の弁護士は「最高裁には来月の判決で、働く女性が妊娠したとき不利益な扱いがなくなるように、会社側がどこまで配慮する必要があるのか基準が明確になる判断を示してもらいたい」と話しました。」
広島中央保健生活協同組合が開設する病院に勤務するリハビリテーション科副主任の女性が,第二子妊娠を機に副主任を外され,翌年異動となった事案です.
広島地裁は,この女性が軽い業務への転換を希望していたことから,副主任を免じたことは女性の同意を得ており裁量の逸脱はない,としました.
広島高裁は,管理職の任免は使用者側の経営判断に委ねられているとして,違法性を否定しました.
今回,最高裁で弁論が開かれたことから,最高裁が,降格が男女雇用機会均等法の禁じる不利益処分にあたるかを判断し,広島高裁の判決を見直す可能性が大となりました.
10月23日の判決が注目されます.
谷直樹
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