東京地裁平成26年9月18日判決,タミフルと死亡との因果関係否定(報道)
「インフルエンザ治療薬「タミフル」を服用した翌日に死亡した男児=当時(2)=の遺族が、副作用による突然死だったとして遺族一時金支給などを求めた訴訟の判決で東京地裁は18日、死亡との因果関係を認めず、請求を棄却した。
増田稔裁判長は判決理由で「薬と突然死との関係は不明で、副作用ではなくインフルエンザ脳症で死亡した可能性が高い」と指摘した。
判決によると、男児は平成17年2月、インフルエンザの診断を受けてタミフルを服用。眠った後に呼吸が止まり、病院に搬送したが翌日死亡した。薬の副作用で亡くなった場合に一時金などを支払う独立行政法人「医薬品医療機器総合機構」は18年、「副作用ではなくインフルエンザ脳症」と判定し、支給しないことを決めた。」
本件は,不支給決定に対する行政訴訟です.東京地裁行政部の判決です.医学薬学的知見の評価は,行政部では医療集中部のようにはいかないのでしょう.残念な判決です.
おそらく東京高裁の判断を仰ぐことになるでしょうし,名古屋地裁,大阪地裁の同種訴訟の帰趨も注目されます.
谷直樹
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