弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

千葉大学医学部附属病院,医療用ガーゼ遺残

産経ニュース「「胸の辺りから液が…」で発覚 30センチ×58センチガーゼ、胸部手術で取り残す 千葉大病院」(2014年10月3日)は,次のとおり報じました.
 
「千葉大病院は3日、6月に胸部疾患で手術を受けた70代の女性患者の体内に医療用ガーゼ1枚を取り残すミスがあったと明らかにした。女性は9月上旬、同病院で摘出手術を受けたが、命に別条はないという。

 同病院によると、女性の胸骨付近で折りたたんだ状態のガーゼが見つかった。ガーゼは広げると縦30センチ、横58センチで、女性から「手術した胸の辺りから液がしみ出ている」との訴えがあり発覚した。

 同病院では、手術を終える時にガーゼの使用数と摘出数を複数の医師が確認することなどをマニュアルで規定しているが、女性への手術ではこうした手順が守られず、取り残しに気付かなかったという。」


また,ガーゼ遺残事故です.ガーゼ遺残事故は,マニュアルを遵守し,確認を怠らなければ防止できる事故です.

谷直樹

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by medical-law | 2014-10-04 05:26 | 医療事故・医療裁判