大分地裁平成24年9月11日判決,急性腎不全の事案で大分市医師会立アルメイダ病院に賠償命令(報道)
「病院で重いやけどを治療中だった大分県の男性(43)が、急性腎不全を発症して心肺停止になり、その後植物状態になったのは医師が適切な治療を怠ったためとして、男性らが病院を開設する大分市医師会に約4億円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大分地裁は11日、約1100万円を男性に支払うよう命じた。
竹内浩史(たけうち・ひろし)裁判長は「急性腎不全を疑うことができた時点で直ちに透析を開始すべきだったが、始めなかった。一方、すでに男性の状態は相当悪化しており、透析で心肺停止を回避できたとまでは認められない」と判断。植物状態との因果関係は否定したが、男性が受けた精神的苦痛を「適切な治療であれば重い後遺症にならない可能性もあった」と認定、慰謝料の支払いを命じた。
判決によると、男性は2005年、仕事中に重いやけどを負い、大分市医師会立アルメイダ病院(大分市)に入院。急性腎不全を発症し、心肺停止に陥った。蘇生したが植物状態で、回復の可能性はないと診断された。」
適切な治療であれば重い後遺症にならない可能性もあったと認定して約1100万円の支払いを命じた判決です.「相当程度の可能性」を認定するにとどまったわりには比較的高額です.
谷直樹
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