福岡地裁小倉支部平成26年10月10日判決、特別養護老人ホーム内での転倒事故死で施設の責任肯定(報道)
「2009年に特別養護老人ホーム内で転倒し、死亡した女性(当時96歳)の遺族が、施設を運営する北九州市八幡西区の社会福祉法人「ひさの里」に1200万円の損害賠償を求めた訴訟で、福岡地裁小倉支部は10日、同法人に480万円を支払うよう命じる判決を言い渡した。炭村啓裁判官は「安全配慮義務を怠った」と法人側の過失を認定した。
判決によると、女性は09年8月、短期入所していた施設内で、歩行車を使って個室に向かう途中、後ろ向きに転倒。胸椎骨折などと診断され、2か月後に死亡した。
法人側は「転倒事故は予見不可能だった」などと主張したが、炭村裁判官は「女性はいつ転倒してもおかしくない状態だった」と指摘。職員が歩行を介助したり、見守ったりしていれば、事故を防止できたと判断し、事故と死亡との因果関係も認めた。
同法人は「判決を真摯しんしに受け止め、控訴はしない。再発防止に努めたい」としている。」
この類型の事故は少なくなさそうです.施設に予見可能性が認められる以上、回避義務もあるということになるでしょう.
谷直樹
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