医療事故調査制度の施行に係る検討会第3回会議
「第3回医療事故調査制度の施行に係る検討会 資料」はコチラ
とくに下記の資料は重要です.
資料1-1:これまでの議論を踏まえた論点について(医療事故発生時の報告)(PDF:218KB)
資料1-2:これまでの議論を踏まえた論点について(医療機関が行う医療事故調査)(PDF:195KB)
資料1-3:これまでの議論を踏まえた論点について(センターが行う整理・分析)(PDF:113KB)
資料1-4:これまでの議論を踏まえた論点について(センターが行う調査)(PDF:194KB)
事故調査の成果として,原因分析と再発防止は報告書に記載すべきでしょう.
それに対し,「秘匿性」が担保されることを重要視する意見もありますが,それで公正な調査が行われ得るのでしょうか.
「秘匿性」を重視する考えには,訴訟に利用されるとなると本当のことがでてこない,という発想があるように思います.しかし,そもそも,賠償責任を負うべき事案であることを秘匿することが正しいのか,考えてみる必要があるのではないでしょうか.
無くすべきは,「医療過誤」であって,「医療裁判」ではないはずです.
【追記】
(m3.com「医師への懲罰、回避できるかが最大の焦点 事故報告書を端緒に警察捜査は4%」とのデータも」(橋本佳子編集長2014年12月12日)は、詳細に会議の模様を伝えています.
谷直樹
ブログランキングに参加しています.クリックをお願いします!
↓

にほんブログ村