弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

大阪高判平成26年12月19日判決、産婦人科医の当直時間帯すべてを労働時間と判断(報道)

産経新聞「旧奈良病院の当直訴訟 二審も「全て労働時間」 産科医に割増賃金 大阪高裁」(2014年12月19日)は、次のとおり報じました.

「県立奈良病院(現奈良県総合医療センター)の産婦人科医の当直時間帯すべてが「労働時間」に当たるかが問われた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は19日、一審奈良地裁と同様に労働時間と判断し、病院側に未払いの割増賃金など計約1280万円の支払いを命じた。

 病院側は、患者の急変など業務に携わる時間だけを割増賃金の対象としてきたが、水上敏裁判長は判決理由で「当直の全時間を通じ病院長の指揮命令下にあり、十分な休息を確保する見込みはない」と退けた。

 訴えていたのは産科医2人。2006-07年、当直勤務をそれぞれ1200時間以上こなした。

 昨年9月の一審判決は奈良県に約1900万円の支払いを命じたが、控訴審は「医師数の増員など、病院側も労働密度の低下にある程度努力している」として、付加金(制裁金)を減額した。訴訟を引き継いだ県立病院機構は「判決を精査し対応する。今後も医師の処遇改善に取り組む」とコメントした。」


産科医師の当直業務の内容・実態に照らし、当然の判決でしょう.


谷直樹

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by medical-law | 2014-12-20 02:16 | 医療