第4回医療事故調査制度の施行に係る検討会
本来なすべき検査を怠った,入院させて経過をみるべき患者を帰した,という不作為型の事故は,疾患の悪化によるものとの区別が難しいので報告の対象にすることが難しいと考えられているようです.
医療事故発生時の報告の問題,資料3-2は次回検討となりました.
資料はコチラ
m3.com「事故調査、「個人の責任を追及せず」厚労省通知で明記へ、過誤の判断も求めず」(2015年1月14日)は,詳細です.
谷直樹
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