東京三弁護士会多摩支部らが東京地方裁判所立川支部の本庁化を要望
「東京三弁護士会多摩支部と八王子など7商工会議所は20日、東京地裁立川支部の本庁化を求める要望書を法務省と最高裁判所に提出した。 」
下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律第一条は、 「別表第一表の通り高等裁判所を、別表第二表の通り地方裁判所を、別表第三表の通り家庭裁判所を、別表第四表の通り簡易裁判所をそれぞれ設立する。」と定めています.
別表第二表で名称「東京地方裁判所」の所在地「東京都」と定められています.「東京地方裁判所立川支部」を本庁化するには、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律別表第二表を法律改正する必要があります.たとえば名称「多摩裁判所」、所在地「立川市」と別表第二表に加える必要があります.
都道府県ごとに1地方裁判所という現行ルールの原則(広大な北海道は例外です)を崩す法改正になりますので、根本的な考え方から再検討する大改正になります.はたして,実現可能性はどの程度あるのでしょうか.
問題が取り扱い件数に比して裁判官の人数が少ないことにとどまるのであれば、裁判官の配置について要望し増員で対応いただくのが現実的ではないでしょうか.
法改正をめざすなら、魁より始めよと言いますので、東京三弁護士会の多摩支部からの要請ではなく、新たに多摩弁護士会(仮称)を設立し,多摩弁護士会から要請することも考えられるでしょう.(弁護士会会費を東京三弁護士会より安くすれば,移籍する弁護士は結構いると思います.)
東京地方裁判所本庁は、医療集中部がありますが、東京地方裁判所立川支部には医療集中部がありません.
もし東京地方裁判所立川支部が本庁化されると、東京地方裁判所への回付ができなくなります.
もし東京地方裁判所立川支部が本庁化されると、支部の管轄事件を本庁に提訴することができなくなります.
そこで、もし本庁化されるなら、医療集中部を設置していただきたい、と思います.
最近,立川支部民事部には東京高裁から元最高裁裁判所調査官の瀬戸口壯夫判事(司法修習38期,早稲田大学)が,立川支部刑事部には東京地裁から元司法研修所教官の大善文男判事(司法修習38期,早稲田大学)がそれぞれ異動になりました.
最高裁は,立川支部の人事については十分配慮しているように思います.
谷直樹
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