弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

医療法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見の募集について

厚生労働省は、第6回医療事故調査制度の施行に係る検討会の後,事務局と座長で調整した結果をとりまとめ公表しました.その内容はコチラ

もちろん,その内容が最終決定ではありません.
厚生労働省医政局総務課医療安全推進室は,平成27年3月23日(月)~平成27年4月21日(火)(必着)の期間,医療法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見を募集しています.

「医療法施行規則の一部を改正する省令案概要」と「医療法施行規則の一部を改正する省令案新旧対照表」が意見募集のサイトにPDFで掲載されています.

・「当該管理者が予期しなかったものとして厚生労働省令で定めるもの」の要件
・医療事故発生時の医療事故調査・支援センターへの報告方法、報告事項
・医療事故発生時の遺族への説明事項
・医療事故調査の方法
・医療事故調査後の医療事故調査・支援センターへの報告方法、報告事項
・医療事故調査後の遺族への説明事項
については,検討会でもとくに意見対立のあったところです.

患者側で事件を担当している弁護士は,医療事故の真相解明,原因究明,再発防止にも強い関心をいだいているはずです.調査制度の具体的な内容は医療法施行規則改正で定められることになりますので,個別にそれぞれのご意見を送られるとよいと思います.

 谷直樹

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by medical-law | 2015-03-25 03:57 | 医療事故・医療裁判