弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

性的虐待の刑事事件の公訴時効及び民法724条の時効・除斥期間の起算点を成人時まで停止すること

釧路性的虐待被害事件原告・同弁護団が次の要望をだしていました.

「1 幼少時、未成年時に性的虐待(児童福祉法違反、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反を含む。)を受けた被害者に対する刑事事件の公訴時効及び民法724条の時効・除斥期間の起算点を成人時(20才)まで停止する趣旨の立法化をはかること。

2 大人を含む性暴力被害に対するいわゆるワンストップセンター(性暴力の被害にあった被害者が相談、刑事事件等の証拠保全、捜査の支援、診療・治療(医療費の無償化を含む)、法律相談、損害賠償等の法的手続の支援)を国として予算化し、全国各地に整備するとともに、特に子どもが性的虐待を受けた場合の相談、対応について、現行の児童相談所とワンストップセンターとの連携を強化する仕組みをつくること。」


時事通信「児童虐待の時効見直し=性的被害対象、成人時まで停止-自民検討」(2015年5月10日)は,次のとおり報じました.

「自民党は、児童虐待に関する時効の在り方の見直しを始めた。幼少時に受けた性的虐待が対象で、民事、刑事両面で成人になるまで時効を停止する案を軸に立法措置を検討する。幼いころに虐待された被害者が、成人しても加害者の責任を問えるようにするのが狙い。支援体制の強化も併せて議論し、政府に提言する。」
「性的虐待の実態に詳しい寺町東子弁護士によると、幼い被害者が虐待の意味を理解するのは早くて思春期以降。加害者が親や兄弟、親族の場合、相談相手もいないことから、表面化していない虐待もあるという。」


加害者とされる側の法的安定にも配慮は必要ですが,基本的に「停止」が正しいと思います.


谷直樹


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by medical-law | 2015-05-12 01:27 | 人権