弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

「裁判所職員定員法の一部を改正する法律」参議院で可決  

裁判所職員定員法という2条だけの法律があります.

「第一条  下級裁判所の裁判官の員数は、次の表のとおりとする。
 区分     員数
 高等裁判所長官       八人
 判事        一、九二一人
 判事補       一、〇〇〇人
 簡易裁判所判事     八〇六人
第二条  裁判官以外の裁判所の職員(執行官、非常勤職員、二箇月以内の期間を定めて雇用される者及び休職者を除く。)の員数は、二万千九百九十人とする。」


この裁判所職員定員法は毎年改正されてきました.

今年も「裁判所職員定員法の一部を改正する法律」が審議されています.2015 年5月15日、参議院で賛成票164、反対票71で可決されました

「裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「一、九二一人」を「一、九五三人」に改める。
第二条中「二万千九百九十人」を「二万千九百五十四人」に改める。
   附 則
この法律は、平成二十七年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。」

つまり、判事の員数を32人増加し、裁判官以外の裁判所の職員の員数を36人減少するという内容です.
差し引きマイナス4名です.
提出理由は、「下級裁判所における事件の適正かつ迅速な処理を図るため、判事の員数を増加するとともに、裁判所の事務を合理化し及び効率化することに伴い、裁判官以外の裁判所の職員の員数を減少する必要がある。」というものです.

政府は本年度から毎年2%以上5年間で10%以上の定員削減を行うとのことですので、また反対は民主党・新緑風会と日本共産党だけですから(「生活の党と山本太郎となかまたち」は山本太郎氏が反対、他2名が賛成)、次年度以降も裁判所の職員削減はすすむでしょう.
それが、司法サービスの質の低下に結びつかなければよいのですが...


谷直樹


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by medical-law | 2015-05-18 19:59 | 司法