遺族からのカルテ開示請求
厚生労働省の「診療情報の提供等に関する指針」では,以下のとおり,遺族による開示請求にも原則として応じる義務があることを規定しています.
「遺族に対する診療情報の提供
○ 医療従事者等は、患者が死亡した際には遅滞なく、遺族に対して、死亡に至るまでの診療経過、死亡原因等についての診療情報を提供しなければならない。
○ 遺族に対する診療情報の提供に当たっては、3、7の(1)、(3)及び(4)並びに8の定めを準用する。ただし、診療記録の開示を求め得る者の範囲は、患者の配偶者、子、父母及びこれに準ずる者(これらの者に法定代理人がいる場合の法定代理人を含む。)とする。
○ 遺族に対する診療情報の提供に当たっては、患者本人の生前の意思、名誉等を十分に尊重することが必要である。」
国立大学附属病院長会議の「国立大学附属病院における診療情報の提供等に関する指針(ガイドライン)第2版」も以下のとおり遺族への診療情報提供を定めています.
「遺族に対する診療情報の提供
○ 医療従事者等は、患者が死亡した際には遅滞なく、遺族に対して、死亡に至るまでの診療経過、死亡原因等についての診療情報を提供するものとする。
○ 遺族に対する診療情報の提供に当たっては、3、7の(1)、(3)及び(4)並びに8の定めを準用する。ただし、診療記録の開示を求め得る者の範囲は、患者の配偶者、子、父母及びこれに準ずる者(これらの者に法定代理人がいる場合の法定代理人を含む)とする。
○ 遺族に対する診療情報の提供に当たっては、患者本人の生前の意思、名誉等を十分に尊重するものとする。」
日本医師会の「診療情報の提供に関する指針[第2版]」は,以下のとおり,遺族に対し診療情報を提供するとしています.
「5-1 遺族に対する診療情報の提供
a 医師および医療施設の管理者は、患者が死亡した際には遅滞なく、遺族に対して死亡に至るまでの診療経過、死亡原因などについての診療情報を提供する。
b 前項の診療情報の提供については、〔3-1〕、〔3-3〕、〔3-5〕、〔3-6〕、〔3-7〕および〔3-8〕の定めを準用する。
ただし、診療記録等の開示を求めることができる者は、患者の法定相続人とする。」
これらの指針に照らし,相続人遺族からのカルテ開示請求には,原則として応じるべきでしょう.
谷直樹
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