口頭弁論と弁論準備手続
多くの場合,裁判所は,第1回期日で弁論準備手続に付することを決定し,第2回期日以降尋問の前まで弁論準備手続きですすめます.第1回期日で弁論準備手続ということもあります.ただ,それが常態化すると公開の原則が無意味になってしまのではないかという疑問もあります.
弁論準備手続きは,東京地裁では,法廷ではなく,書記官室・裁判官室のちかくの準備室で行われることが多いです.ラウンド法廷を使う裁判所もあります.
弁論準備手続きは非公開ですが,「当事者が申し出た者については、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除き、その傍聴を許さなければならない。」(民訴法169条2項)と定められています.
そこで,被告が病院の担当事務職員の傍聴を求めると,裁判所は,一応原告の意見を聞いて,傍聴を許します。
原告が原告の家族の傍聴を求めると,裁判所は,準備室が狭い,被告に対する圧力となる,などと考えて不許可にする場合もないではありません.
傍聴許可が原則ですし,医療訴訟は,単に原告だけではなく,実質的には家族が一丸となってすすめていることが多いので,傍聴を許可していただきたいと思います.裁判所が傍聴不許可とした場合,原告は,家族の傍聴のために,非公開の弁論準備手続から公開の口頭弁論に戻すよう求めざるを得ないこともあります.
(参考)
民訴法第139条 訴えの提起があったときは、裁判長は、口頭弁論の期日を指定し、当事者を呼び出さなければならない。
民訴法第168条 裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができる。
第169条 弁論準備手続は、当事者双方が立ち会うことができる期日において行う。
2項 裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。ただし、当事者が申し出た者については、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除き、その傍聴を許さなければならない。
谷直樹
ブログランキングに参加しています.クリックをお願いします!
↓
にほんブログ村 」