医療側が無関係の他の患者の診療記録を証拠提出することについて
提出しようとする診療記録の患者に,他人の医療訴訟に証拠提出することを伝え,同意を得た,というのではないようです.患者は,自分の診療記録が,他人の医療訴訟のため裁判所に証拠提出されていることを知らないものと考えられます.
被告(医療側)は,個人が特定されないようにしていますが,他の患者の訴訟に利用することを明記して,個人情報を取得,保管しているわけではないのですから.個人情報の取り扱い指針の趣旨から問題があると思います.
また,診療記録の一部を取り出して証拠提出することから,患者の属性,前後の経過,転帰が不明で,裁判所で審理されている案件と類似といえるかも疑問で,そもそも関連性があるか疑わしく,反証にもならず,取り調べの必要性がないケースも多いと思います.
谷直樹
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