高松高裁平成27年7月24日判決,MRI検査等不実施・誤診の病院に330万円賠償命令(報道)
私が担当した事件ではありませんので,詳細は不明ですが,「医師がMRI検査などを実施していれば、脳梗塞の発症を回避するか、後遺障害が残らない、あるいは軽減された可能性が相当程度ある」(NHK)という報道もあり因果関係について相当程度の可能性を認めたかのようにもとれますが,過失を認め因果関係を否定し期待権侵害で300万円の慰謝料と30万円の弁護士費用を認めたもののようです.
最高裁平成23年2月25日判決(民集第236号183頁)は,「当該医療行為が著しく不適切なものである事案」について,「医師が,患者に対し,適切な医療行為を受ける期待権の侵害を理由とする不法行責任を負うことがある」ことを認めています.
谷直樹
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