弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

筑西市の病院の看護師が消毒液容器を間違え,通常の400倍の濃度の消毒液で患者が負傷(報道)

読売新聞「濃度400倍の消毒液で患者負傷…看護師ら処分」(2015年7月31日)は,次のとおり報じました.

「筑西市民病院(茨城県筑西市玉戸)で2013年4月、女性看護師が誤って通常の400倍の濃度の消毒液を準備したため、30歳代女性の顔に使用され、表皮剥離などの損傷を与えていたことがわかった。

 市は30日の臨時市議会で、損害賠償額として約195万円の専決処分を報告し、承認された。市は、看護師と上司を28日付で訓告処分とした。

 同病院事務局によると、女性は13年4月10日、顔に手術を受け、後日、同病院を訪れた際、顔にやけど状の部分が見られたという。同病院は同17日、医療安全特別委員会を設置して原因を調べ、50歳代の女性看護師が消毒液容器を間違えていたことがわかった。同じ保管場所に濃度の違う消毒液が置かれていたという。

 また、医療安全対策マニュアルには2人で消毒液を確認するよう記載されていたが、守られていなかった。

 女性は2年間、同病院で治療を受け、症状は改善されたという。損害賠償の内訳は治療費約72万円、通院費・慰謝料約117万円など。この日の臨時市議会で、同病院の市村雅信事務部長は「医療事故及び医療過誤は絶対に起こしてはいけないということを再度職員に周知徹底し、定期的に院内研修を行う」と述べた。」


医療安全対策マニュアルを作成しても守られなければ意味がありません.
定期的な研修が必要です.
報道の件は,私が担当したものではありません.このくらいの賠償金額ですと,患者側が弁護士に相談することはあっても,代理人として依頼するのは弁護士費用の関係で実際上難しいと思います.
過失が明らかな事案では,医療ADR,話し合いによって,赤本,青本の賠償基準を参考に解決するのがよいでしょう.


谷直樹


ブログランキングに参加しています.クリックをお願いします!
  ↓

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ
にほんブログ村
by medical-law | 2015-07-31 12:22 | 医療事故・医療裁判