弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

厚労省、三酸化二アンチモンによる健康障害の防止措置を直ちに検討

生労働省の「化学物質のリスク評価検討会」(座長:名古屋 俊士 早稲田大学理工学術院教授)の平成27年度第1回の報告書が公表されました.

「ヒトに対して発がん性の可能性がある」、または「神経毒性または生殖毒性がある」とされている5物質についてリスクの評価を行い、それに基づき、「三酸化二アンチモン」については、健康障害防止措置の検討に着手し、「塩化アリル」については詳細リスク評価を実施するとのことです.

【リスク評価結果】

■「塩化アリル」
 初期リスク評価※1 の結果、一部の事業場で、リスクが高い状況が見られたことから、詳細なリスク評価が必要である。

■「クメン」
 リスクが高い状況は見られず、労働者の健康障害のリスクは低いと考えられるが、有害性の高い物質であることから、関係事業者による自主的なリスク管理を進めることが適当である。

■「三酸化二アンチモン」
 詳細リスク評価※2 の結果、三酸化二アンチモンの製造・取扱いの業務について、適切なばく露防止措置が講じられない状況では、労働者の健康障害のリスクは高いと考えられることから、健康障害防止措置の検討を行うべきである。

■「酸化チタン(ナノ粒子)」
 酸化チタン(ナノ粒子)については、現在、リスク評価を行っている酸化チタン(ナノ粒子以外)の評価結果と併せて、両者の整合を図り、粒子の大きさと労働者の健康障害リスクの関係を踏まえた対応の検討を行う。

■「グルタルアルデヒド」
 事業場間で作業工程に共通すると考えられる高いリスクは認められなかったため、関係事業者が自主的なリスク管理を進めることが適当である。



 谷直樹


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by medical-law | 2015-08-16 23:58 | 医療