弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

大分市の病院,移植した筋肉が壊死した事故で300万円支払い合意(報道)

大分合同新聞「市民病院で筋肉移植 回復せず慰謝料」(2015年8月26日)は,次のとおり報じました.

「豊後大野市は25日、市民病院で筋肉移植手術を受けた市内の60代男性の機能が回復せず、男性に慰謝料などとして300万円を支払うことで合意したことを明らかにした。市は9月定例市議会に損害賠償額を定める議案を提出する。
 市によると、男性は労災事故で動かなくなった左腕の機能を回復するため2013年10月、同病院で手術を受けた。しかし、移植した筋肉が壊死(えし)したため切除。「回復しない可能性についての説明が不十分だった」と申し立てていた。
 双方の弁護士が今年5月から協議。同病院と他の病院への入・通院費、手術痕が残ったことへの慰謝料の合計額で合意した。市民病院が加入する保険会社が支払う。同病院は「結果として苦痛を与えたことを重視した。信頼回復に努めたい」と話した。」


 これは,私が担当した事件ではありません.上記報道で知る限りの判断ですが,示談での解決が適切な事案のように思いました.つまり,筋肉移植に過失があったか否かはともかく,すくなくとも説明義務違反はあり,不成功の場合の説明がなかったことで,成功の期待を生じさせ,手術を受けることになったことは争いがないようなので,損害評価について合意ができれば,解決できる事案だからです.


谷直樹


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by medical-law | 2015-08-26 09:34 | 医療事故・医療裁判