弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

鹿児島市立病院,採血後のCRPS発症で1200万円和解(報道)

読売新聞「「採血で後遺症」鹿児島市立病院、和解金支払いへ」(2015年8月29日)は,次のとおり報じました.

「鹿児島市立病院で採血後、左手まひの後遺症が残ったとして市に損害賠償を求めた女性に対し、市は和解金として1200万円を支払う方針を固めた。和解金額の決定議案を9月定例市議会に提案する。

 病院などによると、女性は1995年6月、県内の会社の定期健康診断で病院を訪れ、採血後、「複合性局所疼痛症候群(CRPS)」を発症した。女性は採血針で神経を損傷し、まひが残ったと主張して提訴し、約8800万円の損害賠償を求めていた。福岡高裁宮崎支部は今年5月、双方に和解勧告した。

 病院側は「CRPSは神経損傷がなくても発症する。ただ、採血の際に神経を傷めなかったことを立証することができなかった」と説明。原告側弁護士は「裁判所が病院側にある程度の責任を認め、病院がそれに応えたと受け止めている」と話した。」

 
 この鹿児島市立病院の事案は私が担当したものではありません.
 このような採血事故は多数起きています.この高裁段階の和解は,他の事案についても解決の方向性を示唆するものと思います.


谷直樹


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by medical-law | 2015-08-29 09:43 | 医療事故・医療裁判