弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

ハンセン病元患者等による和解一時金の請求期限は平成28年3月31日です

国は,基本合意に基づき,過去にハンセン病にかかったことのある方に,謝罪し,補償金(和解一時金)を支払います.未請求の方が何百人もいると思われます.

すでに亡くなられた方も対象となります。
療養所に入所したことがない方も対象となります。

20年の「除斥期間」の関係で,ハンセン病元患者等による和解一時金の請求(提訴)は,平成28年3月31日です.

相談窓口
・公益財団法人 沖縄県ゆうな協会:098-832-9528 
・法律事務所:098-938-4381 
・厚生労働省(難病対策課):03-5253-1111 内線2369 
訴訟の手続が必要ですので、余裕をもって御相談ください。

厚労省のサイトには,次のとおり書かれています.

」*家に保健所や病院の方が来ることはありません。
*名前が公表されることもありません。
*手紙や電話が突然くることもありません。
*家族・友人に知られることもありません。
*御質問や請求申請をされる方のプライバシーは固く守られます。
*どんなことでも結構です。まずは、お問い合わせください。

ハンセン病は、感染し発病することが、極めて稀な病気です。
優れた治療薬により完治します。元患者の方々の身体の変形は後遺症にすぎません。
早期に治療すれば、身体に障害が残ることはほとんどありません。」


谷直樹


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by medical-law | 2016-01-20 00:56 | 医療事故・医療裁判