小田原市立病院,脊髄腫瘍摘出手術の神経損傷で1億1千万円で和解(報道)
「小田原市立病院は15日、脊髄腫瘍の摘出手術を受けた後、後遺障害を負った男性患者に対し、和解金1億1千万円を支払うことで合意したと発表した。関連する議案を22日開会の市議会3月定例会に提出する。
同病院によると、当時20代後半だった男性は2012年1月に脊髄腫瘍の摘出手術を受けたが、神経損傷による両下肢不全麻痺(まひ)、ぼうこう直腸障害を負った。
術前の検査画像や男性の訴える症状から「腫瘍が悪性の可能性を否定できない」として手術に踏み切ったが、腫瘍は良性だった。また主治医は病院に対し「重い後遺障害を負う可能性があることを説明した」と主張したが、手術の同意書には麻痺の程度などは記載されていなかったという。
男性は14年7月、医療行為に注意義務違反があったとして、約2億円の損害賠償を市に請求。調停による話し合いを重ねた結果、慰謝料や装具器具代などを支払うことで合意した。会見した白須和裕病院長は「結果として、日常生活に支障のあるような後遺障害を残すことになったことを非常に重く受け止めている」と謝罪した。」
毎日新聞「手術で後遺症に 1億円で和解へ 小田原市立病院 /神奈川」(2016年2月16日)は,次のとおりじました
「小田原市は15日、同市立病院で脊髄(せきずい)腫瘍の手術を受けた当時20代の外国人男性が神経を損傷し、両下肢不全まひなどの後遺症が残ったとして1億1000万円の解決金を支払うと発表した。」 「男性が15年1月、同市に対して損害賠償を求める調停を東京地裁に申し立て、同年12月に解決金を支払うことで合意したという。」
本件は,私が担当したものではありません.
民事調停の管轄は,原則的に相手方の住所地のある簡易裁判所ですが,例外があります.
民事調停法第3条第1項で「調停事件は、特別の定めがある場合を除いて、相手方の住所、居所、営業所若しくは事務所の所在地を管轄する簡易裁判所又は当事者が合意で定める地方裁判所若しくは簡易裁判所の管轄とする。」と定められています.
上記報道の件は,当事者の合意で東京地方裁判所で調停申立を行ったのでしょう.
谷直樹
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