大津地裁平成28年3月9日決定,高浜原発3・4号機 運転停止命じる仮処分決定
「高浜原発3・4号機 運転停止命じる仮処分決定
福井県にある高浜原子力発電所3号機と4号機について、大津地方裁判所は、「住民の生命や財産が脅かされるおそれが高いのに、関西電力は安全性の確保について説明を尽くしていない」として稼働中の原発に対して初めて、運転の停止を命じる仮処分の決定を出しました。関西電力は、異議を申し立てることにしていますが今回の決定によってすみやかに原子炉を止めなければならなくなりました。
福井県にある関西電力・高浜原発3号機と4号機について、滋賀県内の住民29人は、再稼働前の去年1月、運転の停止を求める仮処分を申し立てていました。これについて、大津地方裁判所の山本善彦裁判長は9日、3号機と4号機の運転の停止を命じる決定を出しました。
決定では「関西電力が原発の周辺で行った断層の調査は、周辺のすべてで徹底的に行われたわけではないうえ、地震の最大の揺れを評価する方法はサンプルが少なく科学的に異論のない方法と考えることはできない」と指摘しました。そのうえで、「福島の原発事故を踏まえた事故対策や津波対策、避難計画についても疑問が残る。住民の生命や財産が脅かされるおそれが高いにもかかわらず、関西電力は安全性の確保について説明を尽くしていない」として、3号機と4号機の運転の停止を命じる決定を出しました。
決定はさらに、「福島の事故の大きさに真摯(しんし)に向き合って同じような事故を防ぐためには、原因の究明を徹底的に行うことが不可欠だが、この点についての会社の説明は不十分だ。もし会社などが原因究明を重視しないという姿勢であれば非常に不安を覚える」と指摘しました。
関西電力は、9日の決定の取り消しを求めて異議を申し立てる方針ですが、仮処分は直ちに効力が生じるため、稼働中の3号機の原子炉を速やかに止めなければならなくなりました。稼働中の原発の運転の停止を命じる仮処分の決定は初めてです。
高浜原発は、ことし1月に3号機が、先月に4号機が、新しい規制基準のもとで再稼働しましたが、4号機では、再稼働の3日後の先月29日に原子炉が自動停止するトラブルが起きています。また、高浜原発3号機と4号機を巡っては、福井地方裁判所が去年4月、再稼働を認めない仮処分の決定をしましたが、去年12月に福井地裁の別の裁判長がこの決定を取り消し、再稼働を認める判断をしています。
原子力発電所を運転させないよう求める裁判所への申し立ては5年前の原発事故をきっかけに全国で相次いでいて、稼働中の原発にストップを命じた今回の決定は、各地の今後の審理に影響を与えることも予想されます。
関西電力 10日午後8時ごろ運転停止へ
関西電力は9日午後6時から大阪・北区の本店で記者会見を開きました。この中で会社側は、稼働中の3号機の原子炉について、10日午前10時ごろから停止作業に入り、午後8時ごろに停止させる方針を明らかにしました。
そのうえで、仮処分の決定は到底承認できないとして、運転の停止を命じる決定の取り消しを求めて裁判所に異議申し立てを行う方針を明らかにしました。
一方、関西電力は、先月、原発の再稼働にともなって、ことし5月から電気料金を値下げする方針を表明していましたが、9日の記者会見で会社側は仮処分の決定で5月からの値下げは困難になったという認識を示しました。」
「運転停止に複雑な反応
高浜原子力発電所3号機と4号機の運転停止を命じる仮処分の決定が出されたことについて、福井県高浜町の住民からは今後の影響を懸念する声が聞かれました。
このうち、60代の男性は「決定の内容をニュースで知りびっくりしたが、動いている原発を止めることは立地自治体の住民としては理解できない。今後、ほかの原発も運転が難しくなるのではないか」と話していました。また、60代の女性は「原発は危険だという意見も分かるが、高浜原発がようやく再稼働し地域が活性化に向けて動きだしたところだったので、複雑な気持ちだ」と話していました。
一方、20代の女性は、「きょうの決定を聞くと原発の安全性について心配に思うので、いったん運転を止めて調査を行い対策を取ったうえで、安全に再稼働してもらいたい」と話していました。
住民と弁護団が報告会「鳥肌立つほど感動」
今回の仮処分を申し立てていた滋賀県内の住民と弁護団は、大津市内で報告会を開きました。この中で、住民の代表の辻義則さん(69)は、「高浜原発3・4号機を運転してはならないという決定の主文を目にしたときは、鳥肌が立つほど感動した。裁判所が県民の願いに応えてくれた。3月11日を前にこのような決定を出していただき、裁判長の思いも伝わってきた」と述べました。
また、弁護団長を務める井戸謙一弁護士は「これまでの裁判では、国の基準を満たしてさえいれば原発は安全だと立証できた。電力会社にとってはその立証は簡単なことだったが、今回の決定では規制基準に合格したかどうかだけでなく、福島第一原発の事故を踏まえていかに具体的な安全策を取ってきたかが検討された」と指摘し、「冷静な判断を示した裁判所に深い敬意を表したい」と述べました。」
本決定が指摘するとおり,関電が再稼働の根拠に据えた原子力規制委員会の新規制基準は,福島第1原発事故の原因を解明し教訓を十分に反映したものではありません.
「過ちに真摯(しんし)に向き合うならば、十二分の余裕を持つことを念頭に置き、見落としがあっても致命的な事態に陥らない思想で基準を策定すべき」とした本決定は,正当です.
裁判所が行政に屈したいことを示した正しい決定です.
なお,これは,私が担当した裁判ではありません.
住民側の代理人は,井戸謙一先生らです.井戸先生は,元裁判官です.金沢地裁で,2006年3月24日に裁判官として志賀原子力発電所2号炉の運転差止決定をだしています.
谷直樹
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