看護ミスによる損害賠償請求事件,独立行政法人国立病院機構新潟病院請求棄却を求める(報道)
「独立行政法人国立病院機構新潟病院(柏崎市)に入院していた50代男性が死亡したのは病院側に過失があったためだとして、上越地方に住む男性の遺族が病院を運営する独立行政法人国立病院機構(東京都)に慰謝料など2365万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が24日、地裁高田支部(高倉文彦裁判官)であった。病院側は請求棄却を求める答弁書を提出し、争う姿勢を示した。
訴状によると、男性は2008年ごろ新潟病院に入院した。男性は自力で身動きができないため、看護師らが体の向きを変えていた。姿勢が崩れて呼吸ができなくなるのを防ぐために枕を腹に挟むなどの対応が必要だったが、14年8月、看護師が挟むのを怠ったため男性は窒息死したとしている。
新潟病院の担当者は「弁護士と協議し、裁判で主張を明らかにする」としている。」
これは,私が担当している裁判ではありませんが,「看護業務をめぐる法律相談」(新日本法規)を共同執筆していますので,裁判の帰趨に注目したいと思います.
谷直樹
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