東地判平成28年4月11日,新宿セントラルクリニックの性病診断,詐欺と評価(報道)
「東京都中野区の男性(37)が、東京都新宿区の「新宿セントラルクリニック」で性感染症とするうその診断を受けたとして、院長に損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(手嶋あさみ裁判長)は11日、「詐欺と評価されてもやむを得ない」と指摘し、約75万円の支払いを命じた。このクリニックに対しては、同様の訴訟で賠償を命じる判決が相次いでいる。
判決によると、男性は2013年6月、クリニックでクラミジア感染症と診断。処方薬を服用していたが症状が改善せず、14年8月に別の医療機関でクラミジアではないと告げられた。
クリニックは「担当者がおらずコメントできない」とした。」
同様の判決が続いていますが,未提訴の被害者は多いものと思われます.
谷直樹
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