弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

東地判平成28年4月11日,新宿セントラルクリニックの性病診断,詐欺と評価(報道)

産経新聞「性病と虚偽診断、また賠償命令 新宿のクリニック院長」(2016年4月11日)は,次のとおり報じました.

「東京都中野区の男性(37)が、東京都新宿区の「新宿セントラルクリニック」で性感染症とするうその診断を受けたとして、院長に損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(手嶋あさみ裁判長)は11日、「詐欺と評価されてもやむを得ない」と指摘し、約75万円の支払いを命じた。このクリニックに対しては、同様の訴訟で賠償を命じる判決が相次いでいる。

 判決によると、男性は2013年6月、クリニックでクラミジア感染症と診断。処方薬を服用していたが症状が改善せず、14年8月に別の医療機関でクラミジアではないと告げられた。

 クリニックは「担当者がおらずコメントできない」とした。」


同様の判決が続いていますが,未提訴の被害者は多いものと思われます.


谷直樹


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by medical-law | 2016-04-12 03:26 | 医療事故・医療裁判