新潟県の病院,十二指腸潰瘍の手術でガーゼを置き忘れ約267万円支払いで調停成立(報道)
「県立坂町病院(村上市)は24日、胎内市に住む60代の男性を手術した際に体内にガーゼを置き忘れ、37年間にわたって腹部に残っていた医療事故で、民事調停が成立する見通しとなったと発表した。県が男性に約267万円の損害賠償金を支払う。県は県議会9月定例会に関連議案を提案する。
同病院によると、昭和53年7月に行った十二指腸潰瘍の手術で、男性の腹部にガーゼを置き忘れた。平成27年11月に男性が別の病院で切除した腫瘍の内部から、ガーゼが見つかった。腫瘍は異物から体を守るためにできた肉芽腫で、取り除く際に健康な膵臓(すいぞう)の一部を切除したという。
今年2月に民事調停の手続きが新潟簡裁で始まり、7月に男性が調停案に同意した。調停は県議会で議決後に成立する見込み。」
これは私が担当した事件ではありません.ガーゼの置き忘れは,確認ミスを防止すれば(確認を怠りさえしなければ),回避可能です.過失は明らかですが,多くの場合損害評価が問題になります.
谷直樹
ブログランキングに参加しています.クリックをお願いします!
↓
にほんブログ村 」

