弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

大学病院が一部の遺族に補償支払いの意向を示す(報道)

NHK「群馬大 死亡患者の一部の遺族に補償金支払い伝える」(2016年9月16日)は、つぎのとおり報じました.

「群馬大学附属病院で腹くう鏡などの手術を受けた患者が相次いで死亡した問題で、病院側が一部の遺族に対して補償金を支払う考えを伝えていることがわかりました。
この問題は、群馬大学附属病院で40代の男性医師による腹くう鏡などの手術を受けた患者が術後に相次いで死亡したもので、大学の調査委員会はことし7月、病院全体の診療態勢に不備があったとする調査報告書をまとめています。
報告書を受けて大学側は、先月から調査の対象になった50人の遺族に個別に説明を行っていて、このうち一部の遺族に対し、病院側に問題があったことを認めたうえで、補償金を支払う考えを伝えていることがわかりました。病院によりますと、患者ごとに過失の度合いに違いがあると見られ、補償金の額など対応は一律ではないとしていますが、病院側は「誠実に対応したい」としています。
一連の問題が発覚したあと、病院側による遺族への補償の動きが明らかになるのは、これが初めてです。

一方、遺族の弁護団の梶浦明裕弁護士は「今後、手術を担当した医師とその上司の元教授が、遺族に対して真相をしっかりと説明するかどうか見極めたうえで、補償に応じるか、それとも訴訟に踏み切るかを検討したい」と話しています。」


示談で終わるか,訴訟となるか,は,群馬大学側次第のようです.






谷直樹


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by medical-law | 2016-09-16 22:58 | 医療事故・医療裁判