弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

小牧市の病院,救急搬送患者の急性肺血栓塞栓による死亡事案で1700万円支払い和解へ(報道) 

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毎日新聞「医療過誤 小牧市民病院が和解 遺族に賠償金 /愛知」(2016年11月25日)は,次のとおり報じました.


 「小牧市は24日、同市民病院で医療過誤があり、30代男性が急性肺血栓塞栓(そくせん)症で死亡したとして、遺族に1700万円を支払うことで和解したと発表した。

 同市によると、男性は2014年10月24日、意識を失って同病院に救急搬送され、心臓内の右心室の壁に肥大が見られたが、緊急性はないと判断された。」


この報道の件は,私が担当したものではありません.肺塞栓症に特異的な症状はありません.意識消失は肺塞栓症の症状の1つですので,意識消失の原因疾患の1つとして肺塞栓症を疑って検査を行うことが重要です.心エコーの右心室壁の肥大所見があったのですから,肺塞栓症の疑いが高いと判断すべきことになるでしょう.


谷直樹

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by medical-law | 2016-11-25 23:29 | 医療事故・医療裁判