弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

新潟県の病院、鎮痛薬投与下の術後患者の心電図モニター不継続事案で2000万円支払いへ(報道)

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新潟県は、2016年11月25日、県立新発田病院の医療事故に係る民事調停案件について、下記のとおり、裁判所の調停案に双方が同意する見込みとなったことを発表しました.

1 病院名  県立新発田病院

2 患 者  胎内市在住の女性(当時60歳代)

3 事故概要
(1) 平成27年6月5日、全身麻酔下で馬尾神経(脊髄の下端から伸びている神経の束 )腫瘍摘出術を実施し、術後疼痛に対して鎮痛薬を投与していた。
(2) 翌々日の7日、患者が心肺停止状態となり、救命措置を行ったが、8日、死亡確認。
(3) 平成28年7月、解決を図るため民事調停手続を開始。(新発田簡易裁判所)
(4) 鎮痛薬投与下でもあり、心電図モニター観察を6日以降も継続していれば救命できた可能性を否定できないとした裁判所の調停案が同年10月に提示され、遺族が同意する旨意思表示。

※議決後、早期に民事調停が成立する予定。

4 損害賠償額(平成28年12月議会提案予定)
 20,000,000円


この報道の件は,私が担当したものではありません.
過失が明らかで,因果関係・損害評価のみが問題となる事案では,訴訟前に解決が望ましいと思います.
裁判では,「救命できた可能性を否定できない」という程度では足りず,時間と費用をかけて救命できた高度の蓋然性を立証することが求められますが,事案の落ち着く所が見えていれば,双方の姿勢にもよりますが,基本的に訴訟前の解決が可能です.


谷直樹

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by medical-law | 2016-11-27 01:00 | 医療事故・医療裁判