健康増進法改正案,飲食店・駅構内は屋内原則禁煙だが喫煙室の設置を認める(報道)

読売新聞「飲食店内は原則禁煙、悪質違反に過料…受動喫煙対策で法改正案」(2017年1月16日)は次のとおり報じました.
「非喫煙者もたばこの煙を吸い込む「受動喫煙」への対策を盛り込んだ健康増進法改正案の概要が16日、明らかになった。
飲食店内は原則禁煙とするが、喫煙室の設置を認め、悪質な違反者には過料を科すことなどが柱になっている。政府は20日召集の通常国会に改正案を提出する方針だ。
改正案では、医療機関や小中学校などは敷地内を全面禁煙とした。大学や官公庁は屋内を全面禁煙としたが、屋外での喫煙は容認した。飲食店や駅構内なども屋内原則禁煙としたが、喫煙室の設置を認めた。
不特定多数の人が利用する官公庁や公共交通機関などの施設管理者に、〈1〉喫煙禁止場所であることを掲示する〈2〉喫煙が禁止されている場所に灰皿などを置かない〈3〉禁止場所で喫煙した人に中止を求めるよう努める――などの責務を課すことも明記する。 ・・・」
喫煙室からのタバコ煙の漏れが問題です.
喫煙者に甘い改正案ですが,この程度でも改正反対する人はいるでしょう.
タバコ煙を吸いたくないのに吸わされてしまうことがないよう,受動喫煙規制を実現する必要があります.
喫煙できる場所を減らし,タバコを吸いにくくすることで,喫煙者の喫煙行動が減少し,喫煙者がタバコ依存から離脱することも,国民の健康増進の観点から期待します.
谷直樹
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